1954-05-06 第19回国会 参議院 本会議 第41号
即ち公共工事前払金保証事業法によつて設定されておる建設業保証事業会社をして、従来の業務のほか、新たに政府、地方公共団体等が建設機械の製造代金を前払いするに当りまして、その保証をなし得ることとすると共に、建設業者が建設機械購入資金の融通を受ける際に、その債務の保証をなし得る途を開き、以て建設業の機械化促進に寄与せんとするものでございます。
即ち公共工事前払金保証事業法によつて設定されておる建設業保証事業会社をして、従来の業務のほか、新たに政府、地方公共団体等が建設機械の製造代金を前払いするに当りまして、その保証をなし得ることとすると共に、建設業者が建設機械購入資金の融通を受ける際に、その債務の保証をなし得る途を開き、以て建設業の機械化促進に寄与せんとするものでございます。
本法律案は、公共工事の前払金保証事業に関する法律によつて設立せられております建設業保証事業会社をして、従来の業務のほかに、新たに政府及び地方公共団体が建設機械の製造代金の前渡しをいたします際における、その保証をなし得ることとするとともに、建設業者が建設機械購入のための資金の融通を受ける際に、その債務の保証をなし得る道を開き、もつて建設業の機械化促進に寄与せしめんとするものであります。
すなわち、公共工事の前払金の保証事業に関する法律により設立せられております建設業保証事業会社をして、従来の業務のほか新たに政府、地方公共団体が建設機械の製造代金の前払いをいたします際におけるその保証をなし得ることとするとともに、建設業者が建設機械購入のための資金の融通を受げる際に、その債務の保証をなし得る道を開き、もつて建設業の機械化促進に寄与せしめんとするものでございまして、これが本法律案提案の理由